- 2017.11.29 【判決日:2017.09.14】
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日本郵便事件(東京地判平29・9・14) 正社員と同一業務、8手当と2休暇なく“不合理”か 住居手当や休暇格差は違法 ★ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
契約社員3人が、正社員と同じ仕事をしているのに待遇に差があるのは違法と訴えた。東京地裁は、正社員全体ではなく、業務や異動の範囲など職務内容の似た「一般職」と比較して、住居手当と繁忙期の手当を不支給とすることに合理的理由はないと判断。それぞれ正社員の6割、8割の賠償を命じたほか有給の病気休暇等がない点も違法とした。6手当の不支給は認容。……[続きを読む]
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