- 2016.07.25 【判決日:2015.10.22】
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国・広島中央労基署長事件(広島高判平27・10・22) 仕事与えられずうつ病再発、労災不支給の取消請求 心理的な負荷強く業務災害ジャンル:
- 労災
- 業務上・外認定
うつ病休職から復帰後、再発したのは仕事を与えられないなどパワハラが原因として、労災不支給処分の取消しを求めた。広島高裁は、本人の態度を理由に一方的に作業場所への入室を禁じ、3カ月間日報の整理以外担当させず、劣等感や恥辱感を与えたもので心理的負荷は強度と判断。発症との相当因果関係を認めた。配置の裁量権を逸脱しパワハラに該当し得るとした。……[続きを読む]
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