- 2016.04.25 【判決日:2015.08.07】
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M社事件(東京地判平27・8・7) 成績不良者へ叱咤激励したはずの言動で降格処分? 幹部の職責に反しパワハラジャンル:
- 懲戒・懲戒解雇
- 暴力・暴言
営業ノルマ未達成の部下6人に対するパワハラを理由に懲戒処分として降格された元役員補佐が、叱咤激励だったと主張して処分無効を求めた。東京地裁は、「辞めると一筆書け」など約30の言動は、就業規則のパワハラ定義に当てはまり懲戒事由にも該当すると判断。適切に指導せず、退職を強要し執拗に迫ったことは極めて悪質で、幹部としての地位職責に反し処分相当……[続きを読む]
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