シャノアール事件(東京地判平27・7・31) バイトの契約途中に更新上限、4年11カ月で打切り 勤務頻度低く雇止め合理的

2016.04.11 【判決日:2015.07.31】
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 アルバイト掛け持ちの大学院生に対し、契約途中に更新上限を設け4年11カ月で雇止めしたところ地位確認等を求められた。東京地裁は、契約を下回る勤務頻度から雇止めされてもおかしくなく、雇用継続の合理的期待は認められないと判断。期間が長いバイトと店長の軋轢があったことから更新上限の設定もやむを得ないとした。無期転換の適用回避との主張も斥けた。

店長との軋轢発生 無期化回避は否定

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、XがYの下で長期間アルバイトとして勤務してきたが、Yの方針により雇止めされたことに対し、雇止めの無効を主張して、地位確認、賃金請求およびXが加入した組合とYとの間での団交等でのYの発言が不法行為に該当するものとして、慰謝料を請求した事案である。Xは大学院生である。

 Xは、平成15年8月24日にYとの間で期間の定めのある労働契約を締結し、契約の更新を繰り返して平成19年3月27日まで勤務した。その後、平成20年7月7日に再度Yとの間で期間の定めのある労働契約を締結し、契約の更新を繰り返した。Xは再入社した平成20年7月7日から平成25年6月15日までの4年11カ月にわたって19回の契約更新を行ったが、同日にYから雇止めされた。

 Xの労働契約の期間は3カ月間であり、時給制であった。また、更新の有無については定めがなかった。

 Yは、定期的に店舗従業員を刷新する体制を構築するため、アルバイトの契約期間の上限を4年と定めた。また、契約社員の期間上限は、アルバイトとの均衡から3年から5年に引き上げることとし、Xを雇止めした。…

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平成28年4月11日第3060号14面 掲載

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