リバース東京事件(東京地判平27・1・16) 温浴設備のセラピスト、委託解除され解雇と訴える 使用従属性がなく請求棄却

2015.07.13 【判決日:2015.01.16】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 温浴施設でマッサージ等を行うセラピストが、業務委託契約の解除は解雇に当たり無効として提訴。東京地裁は、指名以外の施術は行わない等要望すれば担当を拒否できること、完全出来高で労務対償性はないことなどから使用従属性はなく労働者性を否定した。契約書になかった受付業務に従事させたことについて、施術に付随する業務として未払報酬の請求も棄却した。

勤務日や時間自由 施術拒否もできる

筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)

事案の概要

 被告は、湯楽の里取手店内の「こりとり処」(以下単に「こりとり処」という)において、来店客に対し、ボディケア、フットリフレなどのサービスを提供する会社であり、原告は、平成21年2月22日、被告との間で、ボディケアに係る手技療法業務の提供を業務内容とする業務委託契約(以下「本件契約」という)を締結し、こりとり処において、セラピストとして業務を行っていた。

 こりとり処の営業時間は午前10時から翌日午前1時までであり、各時間帯において3人ないし6人程度のセラピストが施術に当たっていた。

 ①セラピストの稼働日および稼働時間は、セラピストの希望に合わせてシフトが組まれ、当日の施術担当者は、利用客が指名した場合を除き、前回行った施術の終了時刻から最も間隔の空いているセラピストから順番に施術担当を割り振る方法により決定されていた。

 ②セラピストは、担当するシフトの時間帯であっても、中抜けをして一定時間シフトを外れることもでき、また個別の施術の実施についても、被告から禁止手技などについての注意喚起を受けることはあったものの、自らの判断で施術の順序や方法等を決定して行っていた。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成27年7月13日第3024号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。