- 2015.08.24 【判決日:2015.06.08】
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専修大学事件(最二小判平27・6・8) 労災保険給付を受給し休業、打切補償で解雇可能? 使用者の補償と実質は同一 ★ジャンル:
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業務上傷病で休業中、平均賃金1200日分の打切補償を支払い解雇したところ地位確認を求められた。一審、二審は使用者から災害補償を受けず打切補償の条件を満たさないとしたが、最高裁は労災保険法の目的や補償内容から、労災給付は使用者の補償と実質同じと判断。治ゆまで給付は続き、労働者の保護を欠くともいえないとした。解雇の効力を審理するため差し戻し……[続きを読む]
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