マーケティングインフォメーションコミュニティ事件(東京高判平26・11・26) 営業手当を定額残業代と認め割増請求斥けた一審は 100時間分で法趣旨に反する

2015.08.10 【判決日:2014.11.26】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 営業手当は定額残業代の性質を有さないとして、元従業員が未払割増賃金を求めた。給与辞令に内訳の明示があるなど、時間外労働の対価と認めた一審を不服として控訴。東京高裁は、手当は約100時間分の額に相当し、長時間の時間外労働を行わせることは法趣旨に反すると判断。営業手当は住宅、配偶者、資格手当を含み、割増部分との区分も明確とはいえないとした。

その他手当を内包 区分明確といえず

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社(一審被告・被控訴人)は、ガソリンスタンドの運営、自動車賃貸業等を業とする会社である。X(一審原告・控訴人)は、Y社に勤務していたが、25年2月に退職し、平成23年3月分から平成25年2月分までの時間外労働に対する割増賃金等を請求した。この間は、Xの基本給は24~25万円、営業手当は17万5000円~18万5000円であった。Y社は、営業手当は時間外労働の対価であり、割増賃金は支払済みであると主張した。

 一審判決(横浜地判平26・4・30)は、Xの実労働時間を算定したうえで、営業手当を時間外労働の対価として認め、Xの請求から営業手当の金額を除いた1万4342円と、同額の付加金の支払いを命じた。そこで、Xが控訴した。

判決のポイント

 月17万5000円~18万5000円の営業手当全額が時間外勤務との対価関係にあるものと仮定して、月当たりの時間外労働時間を算出…すると、…営業手当はおおむね100時間の時間外労働に対する割増賃金の額に相当することとなる。

 労基法32条は、労働者の労働時間の制限を定め、同法36条は、36協定が締結されている場合に例外的にその協定に従って労働時間の延長等をすることができることを定め、36協定における労働時間の上限は、平成10年12月28日労働省告示第154号(36協定の延長限度時間に関する基準)において、月45時間と定められている。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
平成27年8月10日第3028号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。