尼崎築港事件(東京地判平12・7・31) 余剰人員を整理解雇でなく「事業上の都合」で解雇 客観的に合理的と認める

2001.05.28 【判決日:2000.07.31】
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人間関係破壊され業務に支障きたす

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 原告Xは、昭和60年8月、被告Yに入社、東京都立川市にある学習塾の責任者を務め、平成2年2月に本社総務部に転勤して総務部長に昇格した後、平成3年12月に関西支社へ転勤、平成8年10月、H電鉄の子会社Zセンターに出向、平成10年2月2日付で出向を解除され、本社総務部勤務を命じられた。

 Yの代表取締役常務であるKは、Xに出向解除の辞令を交付した際に、同年3月末をもってXを解雇する予定であることなどを伝えた上、その後、「解雇日は平成10年3月31日、解雇事由は関西支社の廃止による事業縮小のため、就業規則上の根拠として18条1項5号に該当する」と記載された同年2月27日付解雇予告通知書をXに送付した。これに対し、Xは当該解雇(整理解雇)が違法であるとして、Yに対し、労働契約上の権利を有することの確認、未払い賃金等の支払いを求めた。…

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平成13年5月28日第2346号12面 掲載

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