東京魚商業協同組合事件(東京地判平12・1・31) 買荷保管所の運営を要求する保管員の解雇は? 「存続の危機に直面」認める

2001.02.19 【判決日:2000.01.31】
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解雇権濫用事実の立証責任は労働者

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 被告らは、A漁商業協同組合の支部であり、支部員の小売鮮魚店の中には売上げ不振から廃業する者もあるうえ、買荷保管所の利用客も減少、収入状況の悪化が続いていた。原告は被告らに雇用され、買荷保管員として就労していた。

 平成5年春に、原告は被告らに対し大幅な賃金の引き上げ要求をしてきたため、被告らは支部費の引き上げができない状況下で、毎年大幅な賃金引き上げが続くと対応できないことから、安定した賃金負担の見通しを立てる必要に迫られ、平成5年10月、原告に対し、60歳までの間の月例賃金、65歳の定年制、退職金額等を提示した。

 これに対し、原告は、被告らの支部員に対し、買荷保管所の運営を原告に任せることを要求し、これが受け入れられないと、今後の交渉は労組を通すと告げた。以降、被告らと労組との間において平成8年9月までに22回の団体交渉が行われたが、原告は、支部員の店舗に赴き抗議行動を行ったこともあった。…

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平成13年2月19日第2333号12面 掲載

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