池貝事件(横浜地判平12・12・14) 賃金全額支給の休業後に60%支給の第2次休業は 組合交渉に誠実さ欠き違法

2001.10.29 【判決日:2000.12.14】
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賃金カットの合理性は認められるも

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社は、平成11年7月16日、A労働組合に対して、同月21日から同年8月12日までの間に、休業対象者1人について4日ないし12日の範囲で休業とし、労働日の賃金全額を支給するという休業実施を提案した。A組合は、同年7月17日、Y社の右提案を了承したので、Y社との間で休業実施に関する協定が成立し、休業が実施された。

 その後、Y社は、同年8月9日、A組合に対して、同月6日付けの「雇用調整助成金対象の休業について」と題する文書をもって、同月18日から同年9月15日までの間の第二次の休業実施を提案したが、前回の休業とは異なり、休業日は賃金の60%を支給するとの内容であった。A組合は、これに対し「雇用調整助成金における休業に関する申し入れ」と題する文書をもって、右提案には応じられない旨を回答したが、Y社は、同年8月10日、多数組合であるユニオンとの間において、前記提案の休業について協定が成立したので、A組合とは協定しないまま前記提案の休業を実施し、同年9月の賃金支払いにおいて、「不就業差引」の名目で、A組合の組合員である従業員のXらに対し、合計19万8406円の賃金をカットした。…

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平成13年10月29日第2366号12面 掲載

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