日本鋼管事件(横浜地判平12・7・17) 労働協約による55歳以上賃金の減額は許されるか 規範的効力生じ、有効

2001.03.19 【判決日:2000.07.17】
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不利益の程度、合理性等詳細に検討

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 被告Y会社は、平成4年10月15日、原告Xらが所属する訴外A組合に対し、社員、役員、賃金、出向・社外派遣など従業員管理諸制度の改訂案を提案した。A組合は、12月19日の第87回中央委員会において、会社提案を一部修正した内容でY会社との間の協定を締結することを全会一致で決定し、Y会社との間で、同月25日付け「賃金制度に関する協定書」(以下、本件協定)を締結した。

 Xらは、①本件改訂前の旧賃金制度に基づく賃金の支払いを受ける地位にあることの確認を求めるとともに、②本件協定が法令等に違反し、また、不合理であるがゆえに無効であること、本件改訂にあたっては組合員の意見が適切に反映されておらず、本件協定には規範的効力は生じないことなどを主張し、賃金の減額分の支払いを求めて提訴した。

判決のポイント

 1、本件協定は、55歳以上の社員の賃金を減額するものであるが、年功賃金制を能力主義も加味した制度に変更することは不合理ではなく、…

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平成13年3月19日第2337号12面 掲載

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