ハマキョウレックス事件(最二小判平30・6・1) 非正規に手当なし、不合理といえるか最高裁は 賃金項目の趣旨個別に判断 ★

2018.07.05 【判決日:2018.06.01】
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 契約ドライバーと同一職務の正社員の手当格差をめぐる訴訟で、最高裁は、不合理か否かは、手当など項目の趣旨を個別に判断すべきとした。労契法20条は、職務内容の違いなどに応じた均衡待遇を求める規定で、均衡の幅は労使交渉や経営判断を考慮すると判断。原審で違法とした4種の手当に加え、皆勤手当の趣旨は出勤の奨励で、運転者を確保する必要性に差はないとした。

皆勤手当も是正を 「均衡待遇」求める

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して勤務しているトラック運転手(被上告人)が、期間の定めのない労働契約を締結している労働者(正社員)との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給および退職金に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと訴えた。被上告人は、会社(上告人)に対し、(1)労働契約に基づき、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)①主位的に、労働契約に基づき、過去に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当および通勤手当と、同期間に被上告人に支給された本件諸手当との差額の支払いを求め、②予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償を求めた。

判決のポイント

 1、労働契約法20条は、有期契約労働者については、無期労働契約を締結している労働者と比較して合理的な労働条件の決定が行われにくく、両者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ、…

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平成30年7月9日第3168号14面 掲載

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