大道工業事件(東京地判平20・3・27) 急なガス管修理の対応で常駐、手待時間と主張 拘束性有さず労働から解放

2008.08.25 【判決日:2008.03.27】
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 ガス配管工事請負会社の従業員が、シフト担当日は実作業のない不活動時間も含め労働時間に当たるとして、時間外割増賃金等の支払いを求めた。東京地裁は、労務提供の可能性があるという意味では一定の制約があるものの、不活動時間中はパソコンに興じる等拘束性を有するとはいえず、高度に労働から解放されており、指揮命令下にない呼出待機の状態と判示し、訴えを斥けた。

“呼出待機”の状態 日常行動も自由に

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Yは、ガス配管工事請負業等を目的とする会社であり、Xら4人はその従業員である。

 Yは、訴外委託業者からガス漏出現場における修理工事を受託し、Xらを含む従業員約13人のほぼ全員を寄宿舎に寄宿させ、時間帯や担当作業に応じてシフトを作成し、ローテーションで業務を担当させていた。

 シフト時間帯は、午前9時~翌日午前9時までの24時間、午前9時~午後12時までの15時間、午前9時~午後9時までの12時間の3種類で、従業員は修理依頼があれば現場に赴いて修理作業に従事し、実作業がない間は寮内の自室で過ごす等していた。日に数件の依頼があることもあれば、依頼がないこともあり、依頼があった場合の実作業時間もまちまちであった。

 Xらはシフト担当日は不活動時間も含めた全体が労基法上の労働時間であると主張し、時間外割増賃金等合計約3192万円の支払いを求めて提訴した。…

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平成20年8月25日第2694号14面 掲載

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