アールインベストメントアンドデザイン事件(東京高判平22・9・16) 過労から3年間の自宅療養、打切補償を支払い解雇 制度濫用とは認められない ★

2011.11.28 【判決日:2010.09.16】
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 過労による疾病を理由に3年にわたり自宅療養した女性が、打切補償の支払いは解雇制限を解除するにすぎず、解雇無効と訴えた。東京高裁は一審を踏襲し、解雇を意図し、回復の配慮を欠くなど打切補償の濫用ともいうべき特段の事情は認められず、解雇は合理的理由があり社会通念上も相当と判示。疾病はなおっておらず、労基法に基づく打切補償の要件を満たすとした。

疾病まだなおらず 労基法要件満たす

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 甲事件は、被控訴人会社(以下、会社という)の従業員である控訴人Aが、会社による解雇が無効であると主張し、会社に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と賃金の支払いを求めた事案である。解雇に至る経過は概ね以下のとおりである。

 Aは入社から数年して、過労とストレスによる業務上の疾病を理由に就労せず、会社は、休業補償として賃金の6割の支給を続けていた。その後、会社は、解雇事由を規定している就業規則31条1項を改定し、同項4号に、「業務上の負傷または疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷または疾病がなおらない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(打切補償を支払ったときを含む)」の規定を追加した。

 そして、会社は、就労しなくなったときから3年を経過した平成18年6月27日、Aに対し、労基法81条に基づく打切補償を行うとともに、就業規則31条1項4号に基づき、解雇した。…

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平成23年11月28日第2850号14面 掲載

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