- 2019.12.12 【判決日:2019.07.30】
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学校法人Y学園事件(名古屋地判令元・7・30) 教授に懲戒歴あり65歳定年後の再雇用拒否は? 定年に雇止め法理類推適用ジャンル:
- 退職
- 定年・再雇用
元教授が譴責処分を理由に、65歳定年後の再雇用を拒否されたのは無効として賃金支払等を求めた。規程で懲戒処分を受けた者を再雇用しない旨定めていた。名古屋地裁は、懲戒事由とされた情報漏えいは認められず処分無効としたうえで、雇止め法理を類推適用。過去、ほぼ全員が68歳の限度まで再雇用されており、給与規程に基づき定年時の俸給を適用し3年分の賃金……[続きを読む]
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