大沢生コン事件(東京地決平8・1・11) 組合が取引先に押しかけ取引中止を強要 企業の差し止め請求認める

1997.02.17 【判決日:1996.01.11】
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取引意思の抑圧等社会的相当性欠く

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 組合(分会)は、会社が法定積載量を超える過積載出荷をしていると非難して、会社の取引先や出荷先に対して会社との取り引きを中止するよう要求する活動を繰り返した。そのため、会社は、平成7年5月26日からミキサー車に法定量の生コンを積載して出荷することに改めた。

 しかし、組合は、その後も、会社が過積載をしているとして、会社の取引先に押しかけ、会社との取り引きを停止するよう要求したので、会社は、同年6月、組合に対し、今後業務妨害行為を繰り返す場合には然るべき措置をとる旨を警告した。

 ところが、組合は、同年7月25日ころからは、さらに活動を広げ、「連帯」の赤腕章や「組合つぶしに手を貸すな」などのスローガンを書き込んだゼッケンを着用するなどした分会員、外部支援者を多数動員し、街宣車やマイクロバスに分乗するなどして、会社の取引先である商社や生コンの出荷先である施工業者の施工現場や本社事務所に集団で押しかけ、拡声器を使って宣伝活動し、多人数で、社長を出せなどと騒ぎたてて責任者との面会を強要し、やむなく対応した相手方に対して、会社が分会員を不当に解雇するなどの組合否認を続け、不当労働行為を行っていると非難し、このような法律違反行為を行っている会社との取り引きを直ちに停止し、会社の生コンの使用を中止するよう要求する行動をとるようになった。

決定のポイント

 組合は、…

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平成9年2月17日第2141号10面 掲載

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