茨木高槻交通事件(大阪地判平11・4・28) 労働条件を不利益に変更する労働協約の効力は? 反対者にも規範的効力及ぶ

1999.11.22 【判決日:1999.04.28】
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“十分な協議”と合理的根拠があれば

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 Xら7名は、タクシー事業を営むY社の乗務員でありZ組合の組合員である。Y社では、固定給を基本として賃金を算出するA型と歩合給を基本とするB型の2つの賃金体系があり、A型の適用はXらのみで、他は全てB型が適用されている。平成9年度の春闘時にY社は、A型賃金適用者に対しては、時間短縮に伴う基本給の引き下げ及び歩合給の足切額の引き上げによる歩合給の引き下げを回答した。

 Xらは、Y社に対し、回答内容が過度な賃金引き下げとなっていることを理由に、新たな賃金協定が締結されてもXらには効力が及ばないことを通知した。その後、Z組合は、Y社回答をもとにした協定書の内容を配付した上で批准集会を開催したところ、投票結果は賛成32、反対16であったため、Y社と本件賃金協定を締結した。

 Xらは、本件賃金協定は、組合内部で十分な討議が尽くされておらず、Xらが締結に反対していたにも拘わらず、協定を締結した執行部は権限を授権された正当な代表者といえない。さらに、本件協定は、組合員のうちXらのみを狙い打ちする不利益なものでXらに効力は及ばないと主張し、旧賃金協定との差額の支払いをY社に求めた。

判決のポイント

 労働組合は、…

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平成11年11月22日第2273号13面 掲載

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