愛知県教委〈減給処分〉事件(最一小判平13・4・26) 中学校教諭のエックス線検査受診拒否に減給処分 職務遂行上の義務負い適法 ★

2001.08.27 【判決日:2001.04.26】
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放射線の被ばく量 身体への影響ない

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 公立中学教諭であるAは、定期健康診断の胸部エックス線検査を、放射線暴露の危険性を理由として、受診を命じた校長の職務命令を2回にわたり拒否したことその他を理由に、教育委員会から3カ月間、給料と調整手当の合計の10分の1を減ずる減給処分を受けたため同処分の取消しを求めて提訴した。

 第一審の判断

 学校職員は、その職務を遂行するに当たり職務命令に従うべき義務を負っているが、前記受検命令に係るエックス線検査は、受診者の身体に対する侵襲を伴い、危険、有害であることを否定できないことからすると、同命令に従うべき職務上の義務が肯定されるためには、同命令の医学的相当性、代替し得る他の検査の受検の有無等を総合的に考慮して判断すべきであるとした上、胸部エックス線検査は肺結核の早期発見方策としては医学的に見直しの時期にあること、放射線暴露による人体への危険も軽視できないこと、、…

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平成13年8月27日第2358号12面 掲載

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