セヴァ福祉会事件(京都地判令4・5・11) 定期健康診断の病院選んで受診すると自腹に? 健診費用は会社負担が原則

2022.11.04 【判決日:2022.05.11】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 定期健診の費用を自己負担した労働者が、会社に費用等を請求した。京都地裁は、原則として会社が負担すべきとした。会社が医療機関等を指定した証拠はないが、安衛法では労働者自ら医師を選択できるとし、定期健診で2万~3万円のコースを受診することは必要かつ合理的と認め、会社に不当利得の返還を命じた。その他、タイムカードの打刻時刻から労働時間を認定している。

金額も合理的範囲 返還する責任負う

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、被告Yの経営する保育園において、勤務したXが、

① 時間外・深夜割増賃金の差額
② 月額固定給の差額
③ Xが負担した定期健康診断の費用
④ 恒常的に月間80時間を超える長時間労働

を強いられたとして、労働契約上の安全配慮義務違反の損害賠償、

⑤ 労基法114条に基づく付加金等の支払い

を求めた事案である。本件の争点は、多岐にわたるが、労働時間の認定およびXが受診した定期健康診断の費用をYが負担する義務があるか否かに係る部分を紹介する。

判決のポイント

1 未払割増賃金の有無及びその額

 Yは、タイムカードの打刻時刻は、単に出園・退園時刻を示すものにすぎず、労働時間を正確に証するものではない、特に、Xが最終退園者となる場合の打刻時刻は、YがXに指示した業務量に比して不自然であり、Xが意図的に打刻時刻を遅らせていた疑いがあるなどと主張する。しかしながら、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

ジャンル:
令和4年11月7日第3375号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。