旭川大学事件(旭川地判平12・2・1) 学生減少で更新13回に及ぶ語学教員を雇止めに 客観的合理的理由認める

2000.08.28 【判決日:2000.02.01】
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専任教員の解雇とではおのずから差

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 本件は、Y大学において、昭和59年から期間1年の労働契約を更新して外国人語学教員として勤務していたXが、Yから平成9年9月に、前件訴訟(Yが平成8年3月末日をもって雇止めを行ったところ、Xが地位保全の仮処分の申し立て及び地位確認の訴えを提起し、Xの主張がほぼ認められた決定が出された)の和解において合意した再雇用期間2年(更新1回)が満了する翌年4月以降は新たな労働契約を締結しない旨の通知(雇止め)を受けたことに対し、右雇止めは無効であると主張して、その無効確認を求めたという事案である。

判決のポイント

 1、①XY間の労働契約が13回にわたって更新され続けた結果、Xは14年間もYに勤務し続けていたこと、②Xは平成3年度に特任教員となってから、5年間の勤務年限の合意をするなど、専任教員と非常勤教員との間の中間的な身分を取得していたといえること、③特任規定にはYが必要と認める場合には合意された勤務年限終了後も更新されることがある旨の規定があったこと、④前件保全事件においては、前件雇止めには正当な理由がなく、XY間の雇用関係が継続されているというXの主張内容をほぼ認める決定がされていたこと等を併せ考えると、Xが前件和解で明示した勤務年限の満了後の雇用継続を期待することに合理性があったものと認めることができる。…

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平成12年8月28日第2310号13面 掲載

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