北海道国際航空事件(最一小判平15・12・18) 一、二審で認められた年俸減額合意の有効性は 変更月初めへの遡及はムリ

2004.10.18 【判決日:2003.12.18】
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 年俸制の管理職賃金を減額する改定について、その合意の効力が争われたもので、一・ニ審とも減額賃金を異議なく受領していることなどを理由に請求を棄却したが、本判決では大筋で原判決の結論を認めつつ、「職権による検討」で変更当月分に遡及適用した部分については原判決を破棄、請求を認めた。

大筋で原審を認容 異例の職権判断へ

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、企業の経営不振に基づき年俸の減額が行われ、その効力が争われた事案である。

 Xは、平成9年7月から担当部長として年俸840万円で勤務していたが、Y社が経営不振のため、平成13年7月に課長以上の役職者の賃金を減額することとなった。Xは遡っての減額の説明に異議を唱えていたが、7月分の賃金が25日に20%減額して支払われた際は異議を唱えず、その後の減額賃金支給についても異議を唱えなかった。以上の事実関係で、賃金の減額分の放棄の効力等が争われた。

判決のポイント

 原審は、上告人が同年7月25日に同月1日以降の賃金減額に対する同意の意思表示をしたと認定したのであるが、この意思表示には同月1日から24日までの既発生の賃金債権のうちその20%相当額を放棄する趣旨と、同月25日以降に発生する賃金債権を…減額することに同意する趣旨が含まれることになる。…

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平成16年10月18日第2509号14面 掲載

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