全日本空輸事件(東京地判平11・10・18) 4カ月に30数回も退職勧奨の面談、話合い 退職強要の不法行為に

2000.03.13 【判決日:1999.10.18】
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頻度、時間の長さ 言動が常識超える

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、Y社にスチュワーデスとして勤務していたが、会社手配の送迎タクシーで乗務に向かう途中で交通事故にあい、鞭打ち症になった。当初は労災として休業し、症状固定と判断されてからも背部の痛みが消えないため有給休暇、労使協定による病気欠勤、休職と、通算約3年3カ月休業し、復帰者訓練を受けたが3度、不合格となった。このため、会社は、「労働能力の著しい低下」「やむを得ない業務上の都合」などを理由としてXを解雇した。

 Xはこの解雇を無効として賃金の支払いを求めるとともに、Y社から退職を強要されたとして、解雇および退職強要がXの人格権を侵害する不法行為に該当するとして、慰謝料の支払いを求めた。

判決のポイント

 1、労働者がその職種や業務内容を限定して雇用された者であるときは、その業務を遂行できなくなり、現実に配置可能な部署が存在しないならば、労働者は債務の本旨に従った履行の提供ができないわけであるから、これが解雇事由となることはやむを得ないところである。…

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平成12年3月13日第2288号13面 掲載

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