パルコスペースシステムズ事件(東京地判平14・10・29) 転籍先の法人格を否定し転籍元に退職金を請求 形骸なしと法理適用を否定

2004.01.12 【判決日:2002.10.29】
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 出向(転籍)者が転籍先は転籍元会社の一事業部門にすぎず法人格が否認されるとして、転籍元会社の退職金規定に基づく退職金の支払を求めたが、転籍元・先間に組織、業務内容、財産に混同はなく、法人格の形骸化はないとして訴えを斥けた。

支配関係はあるが 会計等実態で判断

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 会社は、セゾングループに属する㈱パルコ関連会社の㈱西電工が平成12年9月1日に、パルコ関連会社の㈱パルコプロモーションを吸収合併し、商号を「㈱パルコスペースシステムズ」に変更した。

 平成4年4月23日、パルコグループがパチンコ店経営のため㈱ユニオンパーラーを設立、パルコプロモーションからの出向者が代表取締役に就任した。

 甲はパルコプロモーションに平成4年10月頃、正社員として入社、レジャー事業部長の任にあったが、同5年2月17日、ユニオンパーラーの取締役及び代表取締役に就任し、同年3月16日、パルコプロモーションを退職する手続をした。…

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平成16年1月12日第2472号14面 掲載

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