富士通(退職金特別加算金)事件(東京地判平17・10・3) 転職した従業員が早期退職優遇制度の適用求める 適用除外の競合会社に該当
早期退職優遇制度の適用除外に該当する競業会社へ転職した従業員が、特別加算金の支払いなどを求めたケースで、東京地裁は適用除外のガイドラインが公序良俗に反するとは認められず、転職先が競業会社に当たるとする会社の判断も不合理とはいえないとし、退職条件で不利益を強いられるものではないと訴えを棄却した。
基準に合理性ある 不利な変更でない
筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)
事案の概要
原告は、被告会社に勤務していたが、被告会社では給料が引き下げられる状況となったので転職を考えていたところ、訴外S社の募集に応募して採用通知を受け取った。
そこで、原告は、4月8日、被告に4月30日を退職日とする退職願を提出したが、その際、被告が実施している早期退職優遇制度(「ネクストキャリアプログラム」という退職金の特別加算措置等がなされる制度)を知り、その申請をした。なお、被告会社の早期退職優遇制度は、転職先が競合会社である場合には、適用除外とされていた。原告が提出した書類には、転職先として訴外S社が記載されていたが、4月10日頃、被告会社A部長は原告に対し、人事部から訴外S社は競業会社であり、早期退職優遇制度は適用できないと言われた旨伝えた。その後、原告は被告会社D部長にS社が競業会社に該当しないと説明したが、D部長は競業関係にあるとして、制度の適用は認められない可能性が高いと伝えた。
原告は、最終出社日の前日である4月25日、原告の退職を承認する稟議が通り、退職手続書類一式の交付を受けた。4月26日原告は、被告会社D部長より、制度の適用除外となった旨を告げられ、4月30日、被告会社より正式に適用除外が通知された。…
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