日本郵便輸送事件(大阪地判平21・12・25) 非正規が社員募集に応じず期間満了の雇止め違法か 客観的な合理性認められる

2010.07.05 【判決日:2009.12.25】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 契約更新を約13年間繰返した非正規社員が、期間雇用の廃止に伴う地域社員募集に応募せず雇止めされたとして地位確認等を求めた。大阪地裁は、更新に合理的な期待があり雇止めに当たると判示。原則応募者全員を合格させる制度は合理性があり、被る不利益もないこと、退職金等も優遇されること、応募せずにパートとなる選択肢もあること等から雇止めを相当とした。

原則全員を合格に 労働条件でも優遇

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 日本郵便逓送株式会社(旧日逓)および平成21年2月に旧日逓を吸収合併した被告は、郵便物等の運送事業を目的とする会社である。原告は平成7年9月、契約期間3カ月、勤務場所を旧日逓近畿統括支店近畿運行管理センター、職種を大型運転士とする「期間臨時社員」として被告に雇用され、契約更新を繰り返し、平成20年10月まで約13年間、旧日逓において勤務した。

 平成20年6月、旧日逓のA所長は、原告に、「地域社員およびシニア社員の取組みについて」と題する書面を手渡した。同書面には、期間臨時社員制度が同年10月をもって廃止されること、これに伴って、期間臨時社員を対象として地域社員およびシニア社員を募集すること、具体的な募集要領および地域社員制度の概要が記載されていた。原告は、応募期限である平成20年6月末日までに、応募書類を提出しなかった。A所長は、応募の意思確認を行ったが、原告は、地域社員制度の条件等について不満があるから応募しないと返答した。

 旧日逓近畿統括支店長は、平成20年8月、原告に対し、期間臨時社員制度の廃止に伴い、同年9月以降の契約は、同年10月をもって終了となり、更新できない旨を通知した。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成22年7月5日第2783号14面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。