INAXメンテナンス事件(最判平23・4・12) 業務委託人の団交権認めた中労委命令覆した判断は 労組法上の労働者性有する ★

2011.06.20 【判決日:2011.04.12】
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 業務委託で水まわりの修理を行うカスタマーエンジニアが団交を拒否された事案で、二審により一審判決が覆り、不当労働行為とした中労委命令を取り消されたため上告した。最高裁は、業務を拒否する割合は1%弱と基本的に依頼に応ずべき関係にあること、不可欠な労働力として組織に組み入れられ、依頼内容を変更する余地がないことから労組法上の労働者性を認めた。

依頼応諾が原則的 会社組織の一部に

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件は、住宅設備機器の修理補修等を業とする会社である被上告人が、被上告人と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する者(以下「CE」)が加入した労働組合である上告補助参加人らからCEの労働条件の変更等を議題とする団体交渉の申入れを受け、CEは被上告人の労働者に当たらないとして申入れを拒絶したことが不当労働行為に該当するか否かが争われた事案である。原審(東京高判平21・9・16)が、不当労働行為とした中労委命令を取り消したため、国が上告した。

判決のポイント

 被上告人は、…CEを…、全国の担当地域に配置を割り振って日常的な修理補修等の業務に対応させていたものである上、各CEと調整しつつその業務日及び休日を指定し、日曜日及び祝日についても各CEが交替で業務を担当するよう要請していたというのであるから、CEは、被上告人の上記事業の遂行に不可欠な労働力として、その恒常的な確保のために被上告人の組織に組み入れられていたものとみるのが相当である。また、CEと被上告人との間の業務委託契約の内容は、被上告人の定めた「業務委託に関する覚書」によって規律されており、個別の修理補修等の依頼内容をCEの側で変更する余地がなかったことも明らかであるから、…

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平成23年6月20日第2829号14面 掲載

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