安威川生コンクリート工業事件(大阪地判平7・2・27) 使用者にロックアウト権はあるのか 労働法上の権利と認める

1995.09.04 【判決日:1995.02.27】
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ただし均衡回復の対抗防衛手段

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Y社は、生コンクリートの製造、卸売、小売を業とする会社であり、その従業員のXらは、昭和62年9月16日、Z労働組合関西地区生コン支部に加盟し、Xら14名のみで、Z労組Y生コン分会を組織した。

 Z労組とXらは、同日、Y社に対し、過去3年数力月間凍結されてきた賃上げ、一時金、労働条件等の凍結を解除し、右凍結期間中の賃金、一時金全額の支払いなどを求めて団体交渉を申し込み、Y社との間で2回の団体交渉をしたが、物別れに終わり、同年11月5日の、24時間ストライキのほか、6日間についてそれぞれ1時間から8時間の時限ストライキを実施するなど争議行為を行った。

 Y社は、同年12月20日、Xらに対し、ロックアウトを通告して、Xらの工場内の立入りと就労を拒否し、昭和63年1月分以降の賃金を支払わなかった。

 そこで、Xらは、Y社のロックアウトが違法であり、Y社に対し、ロックアウト期間中も賃金請求権があるとしてその賃金支払いを求めて提訴した。

判決のポイント

 個々の具体的な労働争議の場において、労働者の争議行為により使用者側が著しく不利な圧力を受けることになるような場合には、…

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平成7年9月4日第2071号10面 掲載

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