- 2023.08.10 【判決日:2023.06.27】
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退職手当支給制限処分取消請求事件(最三小判令5・6・27) 酒気帯び運転し免職、退職金3割支給の原審は 勤続報償中心で不支給認容 ★ジャンル:
- 賃金
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マイカーの酒気帯び運転で懲戒免職された公立教員が退職手当の支給を求めた上告審で、最高裁は3割の支給を命じた原審を変更して全額不支給を認めた。退職手当を勤続報償的な性格が中心と認定。賃金の後払的な性格も含まれ、約30年間懲戒歴がないことを考慮しても、教委が飲酒運転の処分は厳格に対応すると注意喚起していたことから不支給に裁量の逸脱はないとし……[続きを読む]
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