- 2025.06.05 【判決日:2024.09.26】
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フィリップス・ジャパン事件(東京地判令6・9・26) 解雇され賃金請求、再就職したから退職合意? 「就労の意思」喪失を認めずジャンル:
- その他
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能力不足を理由に解雇され就労できなくなったとして、賃金等を請求した事案。賃金など好条件で再就職していたことから、会社は就労の意思は喪失し退職に合意したと主張した。東京地裁は、解雇から産休までの月給の請求権を認めた。保育園の入所資格を得るため就活をする必要に迫られたもので、就労意思の喪失を否定した。なお、賞与請求権は発生していないとした。……[続きを読む]
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