- 2019.07.25 【判決日:2019.04.25】
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未払賃金等請求事件(最一小判平31・4・25) 労使合意で未払賃金「放棄」、退職者へ効力は? 賃金債権消滅の判断を覆すジャンル:
- 賃金
- 賃金請求権
経営状況から賃金の支払いを2割猶予する労働協約を3年にわたり締結後、退職した組合員から差額を求められた。訴訟提起後に賃金債権を放棄する労使合意がなされていた。債権は消滅するとした原審に対し最高裁は、労組が本人を代理して合意したなどの事情はうかがわれず、債権放棄の効力は及ばないと判断。発生した賃金請求権を事後の協約で不利益に猶予・変更でき……[続きを読む]
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