労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2019.04.25 【判決日:2018.07.27】
一心屋事件(東京地判平30・7・27) 復職後は業務軽減し手当減、休職前の賃金請求 職務変更と減額に関連なし
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  • 休職
  • 休職の終了・満了
  • 賃金
  • 賃金請求権

 ケガから復職時に業務変更と手当減額の打診を拒否した元従業員が、就労できなかったのは会社の責任として休職前の賃金を請求した。会社は、負担軽減のため業務を限ったと主張。東京地裁は、職務に対応する手当の廃止は許容されるが、定額残業代の不支給と通勤手当の減額は、人事権行使の範囲にとどまらず同意なく決定できないとした。使用者の責めに帰すべき事由に……[続きを読む]

2019.04.18 【判決日:2018.05.09】
シンワ運輸東京(運行時間外手当)事件(東京高判平30・5・9) 時間で増えない歩合給が残業代相当の仕組みは 労基法の割増計算額上回る
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  • 割増賃金
  • 賃金

 貨物の配送ドライバー3人が、運賃収入から算定した歩合給は時間外割増賃金に当たらないとして、別途支払いを求めた事案の控訴審。手当額が時間に比例しないとの主張を、裁判所は賃金規程の割増賃金の算出、支払い方法を正しく解釈していないとして採用せず、就業規則等で対価の趣旨は明らかなこと、給与明細等で通常の賃金と判別できるなどとして請求を棄却した。……[続きを読む]

2019.04.11 【判決日:2018.11.06】
停職処分取消請求事件(最三小判平30・11・6) 勤務中に女性店員の手触る、停職半年重すぎ!? セクハラ行為の同意認めず ★
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  • セクハラ
  • 処分の量刑
  • 女性
  • 懲戒・懲戒解雇

 勤務中にコンビニ店員の手や腕を触り停職6カ月とされた市職員が、処分取消しを求めた事案の上告審。店員は終始笑顔で渋々同意し、処分を重すぎるとした原審に対し最高裁は、無抵抗でもトラブルを避けるためで、同意と評価することは相当ではないと判断。職員の不適切な言動で同店を辞めた者がいたことも軽視できないとした。報道され社会的影響も小さくなく懲戒権……[続きを読む]

2019.04.04 【判決日:2018.11.21】
日本ビューホテル事件(東京地判平30・11・21) 定年後も営業職、嘱託再雇用され賃金半分に… 役職定年後の減額幅を考慮
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金
  • 定年・再雇用
  • 退職

 定年後に再雇用された後も賃金が漸減するなど定年前から半減したのは不合理として、差額賃金等を求めた。東京地裁は、55歳の役職定年後の賃金は14%の減額に留まり、職務の差異と比べて高額と評価。定年後も営業職だが売上げの評価やクレーム対応、配転の有無が異なり、55歳以降の賃金を激変緩和措置と考慮した。賃金の決定に労使協議がなくても影響は及ばな……[続きを読む]

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