- 2019.01.31 【判決日:2018.04.24】
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井関松山製造所事件(松山地判平30・4・24) 同じ製造ライン配属の無期と有期で手当相違? 家族手当の不支給は不合理ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
- 均等待遇
無期契約者と同じ製造ラインで働く有期労働者が、賃金の相違は不合理として手当の支給などを求めた。松山地裁は、ミス発生時の対応など責任の程度は異なるが、有期も配偶者等がいて生活費が増えるのは同じとして家族手当の不支給を不合理と判断。その他住宅や精勤手当の賠償も命じた。賞与は寸志が支給され、正社員登用の実績があることも勘案して請求を斥けた。……[続きを読む]
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