公財東京横浜独逸学園事件(横浜地判平29・11・28) 19年間有期契約の語学教諭が雇止め無効求める 基幹業務で高度の更新期待

2019.01.17 【判決日:2017.11.28】
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 約19年間にわたり契約更新されてきた語学教諭が、雇止め無効を訴えた。横浜地裁は、更新手続きが形骸化していたとはいえないが、教員業務は基幹的な業務であり、勤続20年まで昇給があるなど長期の更新も想定されていたとして、更新期待は相当高度と判断。雇止め理由とされた数々の能力不足等は認められないとした。賞与も基本給から算出可能として支払いを命じる。

能力不足など認めず 賞与額も算出可能

筆者:弁護士 岡芹 健夫(経営法曹会議)

事案の概要

 Y法人は、在外ドイツ学校たる学園(以下「本件学園」)を設置および維持している公益財団法人である。

 本件学園は、ドイツ公認の在外ドイツ学校である。本件学園では、ドイツの教育制度にならって、幼稚科、初等科、中・高等科(以下「ギムナジウム」)等の制度を設け、ドイツ国内の学校の生徒と同様の学習内容が得られるようにし、アビトゥア(ドイツの教育システムにおける高等学校卒業、大学入学資格)等、ドイツで公認されている教育資格が取得できるようになっている。

 Xは、平成8年9月1日に、同日から1年間の有期契約でY法人に雇用された後、平成18年8月31日まで1年間の雇用契約を9回更新し、さらに同年9月1日から平成27年7月31日まで3年間の雇用契約を更新し、A語科教員として勤務を継続してきた。Xはギムナジウムの授業等を担当し、平成22年8月から平成25年6月28日まで、A語科の主任を務めていた。…

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平成31年1月21日第3193号14面 掲載

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