- 2018.08.30 【判決日:2018.02.01】
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九水運輸商事事件(福岡地裁小倉支判平30・2・1) 通勤手当を定額払、パートは正社員の半分に? 交通費考慮せず相違不合理ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
- 均等待遇
パート4人が、正社員と通勤手当の額に差があるのは不合理として、未払分の支払いを求めた。手当は定額で、パートは正社員の半額の月5000円だった。裁判所は、職務の差異を踏まえても交通費の補てんという手当の性質から相違は不合理と判断。通勤時間や距離が正社員より短いといった事情もなかった。月3回欠勤で不支給とされ、皆勤手当と主張したが斥けられた……[続きを読む]
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