- 2018.01.31 【判決日:2017.06.30】
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日本郵便(佐賀)事件(佐賀地判平29・6・30) 同じ配送業務で待遇差、契約社員が賠償求める 手当や休暇相違に違反なしジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
集配業務の契約社員が、同業務の正社員とは不合理な待遇差があるとして、慰謝料等の支払いを求めた。佐賀地裁は、正社員には契約社員にはない会議への出席やクレーム対応、局をまたぐ異動があり、職務内容や配置変更の範囲に大きな相違があると認定。特別休暇の有無や賞与の計算式の相違は、長期雇用を前提としたインセンティブであり、不合理とはいえないとしてい……[続きを読む]
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