労働判例

 経営法曹会議に所属する気鋭の弁護士が、職場に役立つ最新労働判例を分かりやすく解説。事件の事実関係、判決のポイント、会社側が留意すべき事項を指摘し、労使トラブルへの対応や人事労務管理への応用を紹介します。

 1992年からの記事を掲載しており、ジャンルやキーワードによる検索も可能です。タイトル末尾に「★」マークがあるものは、判決文のリンクを掲載しています。

2018.01.31 【判決日:2017.06.30】
日本郵便(佐賀)事件(佐賀地判平29・6・30) 同じ配送業務で待遇差、契約社員が賠償求める 手当や休暇相違に違反なし
ジャンル:
  • 労基法の基本原則
  • 同一労働同一賃金

 集配業務の契約社員が、同業務の正社員とは不合理な待遇差があるとして、慰謝料等の支払いを求めた。佐賀地裁は、正社員には契約社員にはない会議への出席やクレーム対応、局をまたぐ異動があり、職務内容や配置変更の範囲に大きな相違があると認定。特別休暇の有無や賞与の計算式の相違は、長期雇用を前提としたインセンティブであり、不合理とはいえないとしてい……[続きを読む]

2018.01.25 【判決日:2017.03.29】
公立大学法人岡山県立大学ほか事件(岡山地判平29・3・29) 「入試結果改ざん」と報道され内部告発者を停職 情報提供理由の懲戒は無効
ジャンル:
  • 内部告発
  • 懲戒・懲戒解雇

 入試の採点で不正があったと報道され、先だって内部告発していた教授を「情報提供者」として停職とした事案。処分の違法性を争った。大学の名誉や信用を失墜させたとの懲戒理由について岡山地裁は、仮に情報提供者としても、告発内容は採点関係者の供述と符合し、不正を信じる正当な理由があったと認めて処分無効とした。情報提供の目的は公益性を有するとした。……[続きを読む]

2018.01.17 【判決日:2017.03.09】
ジブラルタ生命事件(名古屋高判平29・3・9) 吸収合併で部門廃止、望まない営業職へ移動は 「職種限定」考慮し配転無効
ジャンル:
  • 配転・出向

 営業社員を育成するリーダー職で採用された者が、配転命令の無効を求めた。吸収合併後に所属部門が廃止され、業務上の都合による配転を有効とした一審に対し、二審は、固定給の保証された入社後2年間の職種限定合意を認定。配転に誠実な対応が求められる中、希望しない営業マンとしたことに正当な理由はないとした。企業規模から他職種を提示できたとしている。……[続きを読む]

年月アーカイブ

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。