- 2016.06.27 【判決日:2015.09.11】
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北海道市町村職員退職手当組合事件(札幌高判平27・9・11) 業務上横領して退職金なし、被害18万円で重すぎ? 懲戒免職相当で不支給妥当ジャンル:
- 賃金
- 退職金
死亡した地方公務員の退職手当を、業務上横領を理由に全額不支給とされた遺族が処分取消しを求めた。被害額18万円に比べ処分を重すぎるとした一審に対し、支給事務を行う組合が控訴した。札幌高裁は、懲戒免職相当時は原則不支給の運用方針で、公金の不正な着服は額を問わず非難が大きく、反省せず弁償もないなど、約20年間勤続したが不支給処分相当とした。……[続きを読む]
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