- 2016.05.30 【判決日:2015.09.16】
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ハマキョウレックス事件(大津地裁彦根支判平27・9・16) 契約ドライバーは諸手当なし、正社員との差額請求 通勤手当の相違のみ不合理ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
契約社員のドライバーが、正社員にのみ諸手当等が支給されるのは、労契法に抵触する不合理な労働条件として差額を求めた。大津地裁彦根支部は、業務自体差はないが、異動や中核人材としての登用の有無を考慮して、住宅手当等6種類の手当や一時金、退職金の不支給は不合理とはいえないと判断。支給額に差を設けた通勤手当のみ実費弁償という性格から違法とした。……[続きを読む]
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