- 2015.11.23 【判決日:2015.01.29】
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医療法人一心会事件(大阪地判平27・1・29) 業務請負の看護師、年俸制で実質労働者と割増請求 時間外部分計算できず無効ジャンル:
- 労働者
- 労基法の基本原則
病院との間で業務請負契約のほかに、年俸制の契約を締結した看護師が、実態は労働者であるとして、時間外割増等の未払賃金を求めた。大阪地裁は、医師の指揮監督下の労働であるなど労働契約の性質を有するとしたうえで、年俸に割増賃金を含む合意があっても、割増部分が法定額を満たしているか確認できず、そのような支払方法は無効とした。付加金の支払いも命じて……[続きを読む]
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