龍澤学館事件(盛岡地判平13・2・2) 1年の契約を付した雇用契約の常勤講師に雇止め 解約権行使に無効の判断

2001.07.30 【判決日:2001.02.02】
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勤務状況みて専任教諭にの話あった

筆者:弁護士 加茂 善仁(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、平成7年10月、Y高校が行った平成8年度の国語科専任教諭の採用募集に応募したが、書類選考で不合格となった。ところが、Y高校では、その直後、国語科教員に欠員が生じたため、Xに面談し、常勤講師として、雇用期間を平成8年3月31日までと定め採用した。

 Xは、平成8年1月中旬、別の市立中学校から、常勤講師として勤務することについて打診を受けたため、Y高校の採用担当課長に対し、平成8年4月以降、専任教諭として勤務することを希望しており、採用試験を受ける意思があることを話したところ、同課長より、現職の者が専任教諭の採用試験を受けた前例はなく、今後1年間の勤務状況をみて問題がなければ専任教諭とする旨話された。その結果、XはY高校と雇用期間を平成8年4月1日から平成9年3月31日までとする雇用契約を締結した。…

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平成13年7月30日第2354号12面 掲載

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