日本臓器製薬事件(大阪地判平13・12・19) 支店長が経営者批判後に管理職組合を結成 懲戒解雇処分は正当

2002.08.19 【判決日:2001.12.19】
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多数の社員巻込み会社秩序を乱した

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 原告4名は、医薬品の輸入・製造・販売を目的とする被告会社の支店長の地位にあった。会社は、輸入販売した非加熱高濃縮血液製剤により多数の血友病患者らにHIV感染、エイズ罹患という損害を与えたことなどにより未曾有の売上げの下落を記録した。

 訴外Kは、社長の長男であり、かつて会社の常務取締役として営業本部長を務めたこともあったが、管理職に対して社長を非難する趣旨の文書を送付するなどしたのち取締役を退任し、その後、顧問の地位にあったが、会社の経営には携わっていなかった。

 Kは、会社の経営が危機的状態にあることを強調した会社新生ビジョンを作成し、社長に直接手渡すとともに、原告ら管理職に送付し、これを応援する社員の署名を集めることを原告らに依頼した。

 原告らは、各支店において署名運動を開始したが、それが会社の管理本部に知られて、事情聴取を受けるなどしたため、管理職組合を結成し、会社に通知した。

 会社は、Kを顧問職から解職し、不純な動機を持つ管理職組合を黙認することができないなどと記載した文書を管理職宛に送付し、取締役らが原告らに対し管理職組合脱退を慫慂するなどした。…

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平成14年8月19日第2405号14面 掲載

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