新日本製鐵事件(最高裁二小判平15・4・18) 長期化見込まれる業務委託先への在籍出向は不当 個別合意なしに発令できる ★

2003.06.30 【判決日:2003.04.18】
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就業規則の定めと詳細な協約あれば

筆者:弁護士 中町 誠(経営法曹会議)

事案の概要

 本件各出向命令は、被上告人が八幡製鐵所の構内輸送業務のうち鉄道輸送部門の一定の業務を協力会社である㈱日鐵運輸に業務委託することに伴い、委託される業務に従事していた上告人らに在籍出向を命じたが、被上告人がこれに同意しなかったため、その効力が争われた。

判決のポイント

 上告人らの入社時及び本件各出向命令発令時の被上告人の就業規則には、「会社は従業員に対し業務上の必要によって社外勤務をさせることがある」という規定があること、上告人らに適用される労働協約にも社外勤務条項として同旨の規定があり、労働協約である社外勤務協定において、社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格・昇給等の査定その他処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていること、という事情がある。…

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平成15年6月30日第2446号14面 掲載

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