X学園事件(さいたま地判平26・4・22) 学生相談室員を業務命令違反で有期契約中に“解雇” 直ちに終了させる理由ない

2014.09.15 【判決日:2014.04.22】
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 1年契約を反復更新する学生相談室のカウンセラーが、日報不提出など業務命令違反により期間途中に解雇され、解決金の支払いのみとする労働審判確定後に提訴。さいたま地裁は通常の解雇より厳格に解すべきとし、日報不提出などは直ちに雇用を終了せざるを得ない特別の重大な事由には当たらないとしたが、態様から期間満了での雇止めは認容。

日報の不提出など 満了で雇止めは可

筆者:弁護士 石井 妙子(経営法曹会議)

事案の概要

 原告は、X学園と学生相談室カウンセラーとして雇用契約を締結し、期間を1年と定めて平成3年4月1日から23年4月1日(24年3月末満了)まで反復更新していたところ、期間途中の8月29日、解雇理由の「勤務実績が著しく不良と認められるとき」に当たるとして解雇された。

 具体的な解雇理由該当行為は、原告が守秘義務等を理由に、学園の求める業務日誌を提出しなかったこと、カウンセリングルームから保健相談室への執務場所変更につき、当初、応じようとしなかったこと、この件につき学園の許可なく学生にアンケートを実施しようとしたことである。

 原告は、解雇が無効であるとして労働審判の申立てをし、地位確認請求および解雇から審判確定までの賃金・賞与の支払いを求めた。労働審判委員会は平成24年2月22日「申立人に対し、本件解決金として144万円を支払え」との労働審判を行い(解雇後3月までの賃金・賞与相当額)、同審判は確定した。

 その後、原告は改めて解雇やその後の雇止めの無効を主張して、地位確認請求および平成24年4月以降の賃金・賞与の支払いを求めて提訴したが、本件訴訟では、原告の請求をいずれも棄却した。…

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平成26年9月15日第2985号14面 掲載

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