東京貯金事務センター事件(平5・3・4東京地判) 電車遅延を理由とする遅刻年休振替を認める必要は? ★

1993.06.14 【判決日:1993.03.04】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

使用者の裁量の範囲に

筆者:弁護士 山田 靖典(経営法曹会議)

事案の概要

 Xは、東京貯金事務センターに勤務していたが、4回にわたり遅刻をし、勤務時間中に組合事務室へ入室して19分間服務せず、合計で52分間の欠務があったため、当局は1時間分の賃金の1447円を減額した。

 Xは、右の各遅刻はいずれも通勤に利用している電車の遅延(平成元年2月23日はストライキによる電車遅延)によるものだから、特別休暇又は年次有給休暇として処理されるべきであったとして、減額された賃金およびこれと同額の附加金(労働基準法114条)の支払いを請求するとともに、右の各欠務およびその後の同様の4回の遅刻につき訓告を受けたのに対し、その訓告は違法であるとして慰謝料10万円の支払い等を求めて訴訟を提起した。

判決のポイント

 1、郵政事業職員勤務時間、休憩、休日および休暇規程48条3号の「その他交通機関の事故等の原因により出勤不可能な場合」とは、…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成5年6月14日第1964号10面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。