灰孝小野田レミコン事件(平5・2・4東京地判) 2人しかいない少数組合から事務所貸与の要求 ★

1993.07.19 【判決日:1993.02.04】
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理由ない拒否は支配介入

筆者:弁護士 宮本 光雄(経営法曹会議)

事案の概要

 会社には3つの組合があり、そのうち2つの組合には結成後まもなく組合事務所を貸与したが、組合員2名の組合には、その人数が少ないこと及び会社にはその場所がないことなどを理由に貸与を拒否してきた。

 地労委、中労委はともにこれを不当労働行為と判断した。本件はその行政訴訟の第一審判決である。

判決のポイント

 同一企業内に複数組合が併存している場合において、一方の組合にのみ組合事務所を貸与し、他方の組合に貸与しないことは、合理的な理由がないかぎり支配介入の意思を推認させる。…

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平成5年7月19日第1969号10面 掲載

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