富士運輸事件(東京高判平27・12・24) 運行コース別に手当支給、労基法の時間外見合い? 法定割増上回り未払いなし

2016.11.14 【判決日:2015.12.24】
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 トラックの運行コース別に走行距離等で決まる手当が、労基法の割増賃金に当たるか争った事案の控訴審。東京高裁は、額は変動し固定残業代に当たらないとしたうえで、デジタコの記録等から法定の割増賃金との多寡を確認でき、支給額は法を上回るなど法趣旨に反しないとした。100時間の残業代に相当し問題となる可能性はあるが、未払額の判断には影響を及ぼさない。

固定残業ではない 月100時間は問題も

筆者:弁護士 緒方 彰人(経営法曹会議)

事案の概要

 被控訴人は、貨物自動車運送事業等を目的とする会社で、控訴人は、トラック運転手として勤務していた者(以下「甲野」という)の破産管財人である。

 トラック運転手の賃金体系は、基本給・歩合給(運行手当)・諸手当・割増賃金からなり、このうち、割増賃金については、賃金規程において、①所定労働時間を超える勤務・休日勤務および深夜勤務があった場合には、労基法37条所定の計算式に従った割増賃金を支給する旨、②賃金体系上、割増賃金には、各種割増手当と休日勤務手当(加算手当)があり、両手当の合計額は、①の算式により算出した割増賃金以上の額とする旨が規定されていた。

 被控訴人は、各種割増手当の額を、運行コースごとに、その走行距離等の内容に応じて定めていたが、上記①の計算式で算定される金額を下回らないよう、長距離のコースであれば、深夜運行がほとんどであるから、深夜勤務を前提として金額を設定していた。被控訴人では、運転手から、運行コースや待機等の業務内容を記載した運行報告書を提出させ、それをもとに、各種割増手当の金額等を記載し、運転手に対し、そのコピーを交付したうえで、給与の支払いを行っていた。また被控訴人は、運転手の労働時間をデジタルタコグラフによって管理していた。…

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平成28年11月14日第3088号14面 掲載

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