三晃印刷事件(東京高判平10・11・24) 実際の時間外割増賃金が定額制を上回った… 差額賃金の請求認める

1999.07.19 【判決日:1998.11.24】
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定額内であれば返還の義務には疑問

筆者:弁護士 井上 克樹

事案の概要

 本件は、実際の時間外労働、深夜労働の時間にかかわらず、営業部の男性社員には月24時間分、同第4作業部の男性社員には月28時間分の定額の割増賃金を支給し、この他には時間外及び深夜労働に対する賃金は支給していない会社の19名の社員が、実際の労働時間との差額賃金及び付加金(労基法144条により、裁判所は、割増賃金不払いについて、未払金と同額の支払いを命ずることができる)の支払いを求めた事件である。

判決のポイント

 本件の争点は、①被告会社(控訴人会社)では、終業時刻が就業規則上は午後6時であるが、仕事のない時は、午後5時以降退社してもよく、そのために賃金カットを受けることはないが、このような場合、割増賃金の起算点をどこにすべきか、②タイムカードによって時間管理をしている場合に、タイムカード打刻時間を実労働時間と推定していいか、③定額割増賃金を超える時間外労働等について、差額賃金を支払うべきか等々であるが、一審判決は、①について、…

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平成11年7月19日第2257号13面 掲載

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