セメダイン事件(東京地労委命令平8・5・28) 管理職組合への団交拒否は不当労働行為か 労働組合と認め救済命令

1996.11.25 【判決日:1996.05.28】
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一般職との混合と管理職のみとで差

筆者:弁護士 牛嶋 勉(経営法曹会議)

事案の概要

 会社及び会社の関連会社の管理職及び部下をもたない担当職が平成3年6月結成した、いわゆる管理職組合であるCSUフォーラムは、平成5年6月及び同年11月、「担当職B」について、資格手当の減額措置の廃止、住宅手当の不支給措置の廃止、担当職Aと同様な本人給の定期昇給の実施、賞与の減額措置の廃止、元ライン管理職であった「担当職A、同B」にスタッフ管理職手当を新設することなどについて団体交渉を申し入れた。しかし、会社は、団体交渉に応じず、拒否し続けた。フォーラムは、これを不当労働行為であるとして救済を求めた。

命令のポイント

 フォーラムが本件救済を求め得る適格を有するか否かを判断するに、フォーラムの組合規約が労働組合法第2条但書第1号と抵触し得る立場をとっていることは上記判断のとおりであるが、同号がいう使用者の利益を代表する者の「参加を許すもの」とは、単に組合への加入の門戸を開いているということではなく、現実に参加させている場合の意味に解するのを相当とする。フォーラムは、後掲『表4』(組合加入資格の認められない役職)に掲げる役職にある者が現実にフォーラムに加入していていない旨陳述し、また会社は、同表に掲げる役職にある者が、現実に、フォーラムに加入しているとの事実を指摘していないことから、フォーラムは、本件救済を求める適格を、一応、有するものと認めることを相当とする。

 団体交渉を拒否した理由について、会社は、…

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平成8年11月25日第2130号10面 掲載

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