神戸港埠頭公社事件(兵庫地労委命平9・11・18) 警告無視し中傷ビラ配布した委員長を解雇 「活動の範囲逸脱」と認める ★

1998.07.06 【判決日:1997.11.18】
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労使交渉外の事項 批判には限界ある

筆者:弁護士 渡部 邦昭(経営法曹会議)

事案の概要

 神戸港埠頭公社労働組合の執行委員長Mが労使交渉の対象事項でない財団法人神戸港埠頭公社の登記業務ならびに接待問題に関し、公社の警告を無視し、公社・法務局・市ならびに公社の顧問弁護士等を誹謗中傷するビラを多数回にわたり配布したことに対し、公社は、就業規則第50条第1項第2号ないし第4号(法令、寄附行為又はこの規則に違反したとき、職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき、公社職員としてふさわしくない非行があったとき)に該当するとして懲戒免職処分を行った。懲戒免職辞令とともに交付された処分説明書には、「Mは、平成2年8月以降、就業規則第4条、第5条に規定する信用失墜行為、職務命令違反行為、秩序破壊行為及び守秘義務違反行為を繰り返した」と記載されていた。

 これに対して組合は、兵庫県地方労働委員会(以下、地労委)に対して、労働組合法7条1号、3号および4号に該当する不当労働行為であるとしてMの原職復帰等の救済申立てを行った。

 地労委は平成9年11月18日、組合の救済申立てを棄却した。

命令のポイント

 Mが六甲アイランドの表示登記の方法に関しての確認事項等が違法であるとか、公社が運輸省等に対して過剰接待を行っているとか、の内容のビラを配布して繰り返し公社を批判したことが正当な組合活動と言えるか。また、Mに対する懲戒免職処分が不当労働行為といえるか。地労委は、次のように判示して、組合の救済申立てをすべて棄却した。…

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平成10年7月6日第2207号12面 掲載

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