金融経済新聞社事件(東京地判平15・5・9) 休憩時間中に組合集会、懲戒処分は不当と訴える 業務に支障出ず相当性なし

2004.03.29 【判決日:2003.05.09】
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 無断で休憩時間中に組合集会を開き、始末書の提出にも応じない労組幹部に対し降格や賃金減額など懲戒処分したところ、役職手当などの支払いを求めたもの。施設管理権による職務上無関係な集会の禁止を合理的としつつも、秩序維持義務違反の程度は軽微で、懲戒処分に相当性がないとして請求を認容した。

管理権を認めつつ 違反の程度は軽微

筆者:弁護士 岩本 充史

事案の概要

 Y社は、新聞および雑誌の発行を主たる業務とする株式会社で、従業員数は35人である。X1は、昭和58年4月にY社に雇用され、編集業務および営業業務に従事し、次長心得の職位で、営業局員であった。X2は、昭和61年3月、Y社に雇用され、編集業務および営業業務に従事し、営業局主任であった。

 X1らは、平成9年9月、金融経済新聞労働組合(以下「組合」という)を結成し、X1は組合の委員長を、X2は組合の書記次長を務めていた。X1らは、平成11年1月27日午後12時30分過ぎ頃から約10ないし20分の間、事業所内で休憩時間を利用して、組合員甲の配転問題について集会(以下「本件会合」という)を行った。

 Y社の就業規則90条20号にはY社の許可なく職務上関係のない集会等を行ってはならない旨定めており、Y社は本件会合は就業規則に違反し、重大な業務妨害であるとして、X1については始末書をとり譴責処分に、X2ほか2人は、始末書をとり戒告処分とする、その他7人は厳重注意処分とする懲戒処分を行った(以下「第一次処分」)。…

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平成16年3月29日第2482号14面 掲載

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