- 2018.07.26 【判決日:2018.01.29】
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学究社(定年後再雇用)事件(東京地裁立川支判平30・1・29) 定年後はコマ給、「賃金7割減」違法と差額請求 業務や責任異なり減額容認ジャンル:
- 労基法の基本原則
- 同一労働同一賃金
- 定年・再雇用
- 退職
定年後再雇用で年俸制をコマ給とされた塾講師が、賃金が7割以上減ったとして差額を求めた。裁判所は、定年までの勤務意欲を削ぐような極めて過酷な労働条件とはいえないとしたうえで、正社員とは業務内容や責任の程度に差があり、不合理とはいえないと判断。授業のみ担当する嘱託講師に対し、正社員は変形制により保護者対応、研修会出席も義務付けられていた。……[続きを読む]
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